お知らせ

乗務員入社時の社会保険料の設定(資格取得時決定)について オンライン無料相談受付スタート(2025.6.14)

未経験者の養成乗務員の社会保険料の設定は適正でしょうか? 初乗務からは歩合給賃金に変更となり、変更後3か月間の平均で標準報酬月額が2等級(24万円)以上に上がれば随時改定が必要となります。

厚生年金法及び健康保険法では、社会保険の手続きが漏れていた場合の遡及期間が2年間となっています。高額になる場合がありますので、適正に処理されているか再度確認してみてはいかがでしょうか。

無料オンライン開催中です 2025年7月末まで


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